同一労働・同一賃金における当社の対応について

  • 待遇の決定方式について
  • 賃金の決定方法
  • 労使協定の有効期間
  • 待遇の決定方式について

    同一労働・同一賃金における改正派遣法では、派遣社員の待遇の決定について下記の二通りから選択することとされています。
    派遣先均等・均衡方式 労使協定方式
    賃金の決定方法 派遣先の通常労働者の賃金を基準として決定する 就業する地域の賃金水準と業務内容に応じて決定する
    ギャロップは地域密着の人材派遣会社として、地元で働く正社員の平均賃金以上を支給できる労使協定方式を採用し、これをギャロップの全派遣労働者に適用しています。

    賃金の決定方法

    時給=基本給(基準値×地域指数)+退職金(基本給の5%)
    労使協定方式では、賃金は[職種ごとに定められている基準値]と[地域指数]、[退職金]によって決定します。

    基本給

    (a) 職種ごとに定められている基準値
    PDF職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)(厚生労働省ホームページより)
    (b) 地域指数
    PDF職業安定業務統計による地域指数(厚生労働省ホームページより)
    上記(a)と(b)を乗じた額が基本給となります。

    退職金

    退職時に支給されるのではなく、時給として前払いされるものとなります。
    基本給(a×b)の5%を退職金相当の時給とし、基本給に上乗せして支給されます。

    昇給

    能力の向上や経験の蓄積に応じて、基本給に対して昇給を行うことがあります。
    求人情報に「時給」として表示しているものは、基本給と退職金、昇給分を加算した合計額となります。
    • 通勤手当は時給とは別に支給されます。

    労使協定の有効期間

    労使協定には有効期間があり、労使間で検討の上で毎度更新を行います。
    労使協定の有効期間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 までの1年間
    労使協定方式で賃金を決定するための「職種別平均賃金」は毎年変動する場合があり、常に平均以上の賃金を支給するために1年間としています。